世田谷区議会 2023-02-27 令和 5年 2月 都市整備常任委員会-02月27日-01号
令和五年第一回区議会定例会にて議決を得た上で、東京地方裁判所へ訴えを提起する予定でございます。 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。
令和五年第一回区議会定例会にて議決を得た上で、東京地方裁判所へ訴えを提起する予定でございます。 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。
報酬助成とは、後見人等の報酬を負担することが困難な低所得者に対して、家庭裁判所の審判に基づき報酬を助成するもので、以下の二つを拡充いたします。 まず、被後見人等の経済的要件の拡充です。令和四年度までは、生活保護受給者及び生活保護受給相当者を対象としておりましたが、令和五年度から住民税所得割非課税かつ現金預金が百万円未満の者も対象といたします。 次に、助成対象の拡充です。
令和五年第一回区議会定例会にて議決を得た上で、東京地方裁判所へ訴えを提起する予定でございます。 説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
こちらの方、2月20日に東京地方裁判所で行う予定でございます。 続きまして、3ページでございます。 区施設における放射線量低減対策(地中埋設)を行った箇所の再測定結果についてでございます。 こちらの方、過去に低減対策を行った地点の空間放射線量の再測定の結果について報告いたします。 1、測定施設数については記載のとおりでございます。
4今後のスケジュールにつきましては、令和五年一月に専決処分を行った後、東京地方裁判所に訴訟を提起する予定となっております。また、二月の本常任委員会で専決処分の報告をさせていただくとともに、令和五年第一回区議会定例会に同じく専決処分の報告をさせていただきます。 説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
[副議長退席、議長着席] そんな社会情勢の中にありましても、残念ながら、本来であれば、世界の警察、世界の裁判所であるべき国連が全く機能しなかったということが露呈をしてしまいました。これはこれからの世界、自分の国は自分で守らなければならないということであります。
最後に4今後のスケジュールについては、令和五年一月に専決処分を行った後、東京簡易裁判所に訴訟を提起いたします。 また、二月の本常任委員会で専決処分の報告をさせていただくとともに、令和五年第一回区議会定例会で同じく専決処分の報告をさせていただきます。 続いて、二件目を説明させていただきます。1の主旨です。
養子縁組は家庭裁判所の審判で成立し、最低6か月間の試験養育期間が設けられています。この期間、子どもは住民票は一緒になっていますが、同居人扱いです。親となることを希望する夫婦は、多くは児童相談所、あるいは民間あっせん団体を介すことになります。どちらを選ぶかで、費用面で大きな差が生まれます。児童相談所を介した場合は、子どもの医療受診券が発行されますが、民間あっせん団体を介した場合はありません。
今後、旧統一教会の報告などを受け、法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為など、解散命令に該当し得る事実関係を把握した場合、裁判所への請求を検討することにしているとのことです。 このような動きを受け、私は三十九年前に起きた我が家における霊感商法事件のことを思い出しました。
(1)第一回口頭弁論、令和4年12月1日午前11時から今のところ予定しておりますが、裁判所の方から日にち変更の可能性のお話をいただいておりまして、こちら変更の場合は、速やかに議会の皆様に改めて周知させていただきます。 ウ、当事者なんですが、原告がアレフ(Aleph)、被告が足立区ということでございます。 (2)番、これまでの経緯については記載のとおりでございます。
区といたしましては、これ以上の長期化を避けるために、令和4年9月14日付で、相手方に対して年度協定書の締結や適切な管理業務の履行を求めまして、東京簡易裁判所への民事調停の申立てを行いました。そして、令和4年11月8日に第1回の民事調停の期日がございまして、区といたしましては、3ページの(1)から(4)にございます内容を主張したものでございます。
5訴訟提起日は令和四年十一月四日に東京簡易裁判所に貸付金の償還を求める訴訟を提起いたしました。 説明は以上でございます。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
本件は、平成二十八年八月に区立小学校の当時六年児童が参加していた日光林間学園の宿泊先の浴室で負傷した事故に関する損害賠償請求控訴事件につきまして、本年十月二十七日に東京高等裁判所の判決言渡しがありましたので、その旨を報告するものでございます。 資料を御覧ください。1事件名、2当事者、3内容につきましては記載のとおりでございます。
今、うちの相談窓口については、相談を受けたときに、必要に応じて医療機関ですとか警察、裁判所等に同行するというようなこともやっているんですけれども、そういったところについて、きちんと連携して取り組んでいるということに関して、もう少し丁寧に分かりやすく周知をしていく必要があるかなというふうに感じております。 ○羽田圭二 委員長 以上で質疑を終わります。
昨年11月、国が申請した地盤改良工事の設計変更を沖縄県が不承認とし、それに対して、本年4月8日に国土交通大臣が取消し裁決を行いましたけれども、その裁決の取消しを求めて、沖縄県は9月30日に那覇地方裁判所に行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を提起したとのことでございます。 ○吉岡茂 委員長 分かりました。 何か質疑ありますか。 質疑なしでよろしいでしょうか。
次に、第九十三号議案は、本件訴訟に関し、東京地方裁判所から、職権による強い和解勧告がなされたこと及びその和解内容において被告が謝罪の意思を示し、区の損害賠償請求に対する支払い義務を認めるものであることを勘案し、訴訟上の和解をするため提出申し上げた次第であります。
二〇一三年に改悪された生活保護基準引下げに対し裁判が提訴され、この間、大阪、東京など四つの地方裁判所で原告が勝訴、国の基準引下げは違法との判決が続いています。 そこで、一、国に対し速やかに生活保護基準を引き上げるよう求めてください。さらに、生活保護は国民の権利、ためらわずご相談くださいとのポスターを掲示し、スティグマなく生活保護を利用できるよう温かな対応を求めます。
その結果、東京と大阪の地方裁判所では、消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底言えない。そして、その上で、消費税分は、あくまで商品や役務の、サービスですね、役務の提供に対する対価の一部としてしか存在しないんだと、明確に預り金なんだということを否定した判決が出ました。これは訴えた原告が控訴しませんでしたので、確定判決になっているんですよ。
裁判所の判決で不適切とされた世田谷ナンバー住民アンケートについて、保坂区長は反省する姿勢が全くなく、違法とまでは言えないと勝ち誇ったような答弁を繰り返していました。倫理感が問われているということに気づかないのでしょうか。保坂区政下においては、違法でなければ何をしてもよいというのでしょうか。公権力に携わる者として、また公務員としての倫理感は、より高く、より幅の広いものであるはずです。
こちらは本来、次期指定管理者との引継ぎが行われなければいけないわけですが、そちらが行われておらず、特に来年1月から保育士が直接入った引継ぎを行うということですので、そこを引継ぎを早期に開始する必要があるということ、また、3ページになりますが、内定者の受入れ拒否などがございますので、こういう状況が継続しているということ、上記について、簡易裁判所のスケジュール等も勘案し、可能な限り早く申立てを行う必要があるということで